
(5)禁じ技(日本相撲連盟審判規程補則:抜粋)
(ア)危険を防止するため、次の技を『禁じ技』とする。
?反り技(居反り・褌反り・撞木反り・掛反り・外褌反り)
?河津掛け
?さば折り
?極め出し・極め倒し(かんぬき)
(イ)『禁じ技』が用いられた場合は、直ちに競技を中止し、取り直しとする。(第2条)
(ウ)『禁じ技』で勝負が決まった場合は、審判員の協議により取り直しとする。(第3条)
(エ)同一選手が『禁じ技』を二度用いた場合は、審判員の協議により負けとする。(第4条)

(6)危険な組み手(日本相撲連盟蕃判規程補則:抜粋)
(ア)危険を防止するため、次の状態を、『危険な組手』とする。(第5条)
?脇に入った相手の首を極めること。(抱え込む)
?後頭部を相手の腹部につけること。(突っ込む)
?鴨の入首
(イ)『危険な組手』となった場合は、直ちに競技を中止し、取り直しとする。(第6条)
(ウ)同一選手が『危険な組手』(鴨の入首を除く。)を二度用いた場合は、審判員の協議により負けとする。(第7条)

(7)立ち合い
立ち合いは、主審のかけ声によって立ち合わせるものとする。(第14条)
?立ち合いは、両手をついて主審のかけ声によって立つものとする。
(8)競技開始後3分を経過しても勝負が決しない場合は、競技を中止し、直ちに『取り直し』とする。
(第16条)
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